対象となる事業所は60歳以上の雇用保険に加入している無期社員・正規社員(1年以上在籍)の方がいることが前提となります。
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支給額
支給額は定年引上げの場合、「70歳以上への定年引上げか定年の定めの廃止」を行うと
最大で160万円(60歳以上対象者10人未満の場合は120万)です。
昨年までは金額がイマイチだったこともあり、事業所様の反応もあまりよくありませんでしたが、今年は結構大判振る舞いな金額となっております。
希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入を行なった場合、「70歳以上への継続雇用の引上げ 」を行うと、最大で100万円(60歳以上対象者10人未満の場合は80万)です。

支給申請
「支給申請」前に行うことは、就業規則などを変更することです。変更する際は、社労士など専門家に依頼してコンサルティング費用として経費を支払っていることも要件になっておりますのでご注意ください。
・定年制度を新たに整備し、就業規則や付属規程に定めて労働基準監督署に届出を行う。
・新たに定めた制度について社内周知する。
定年引上げ等の施行日の翌日から2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県各支部に支給申請を提出します。
まとめ
この奨励金は制度を就業規則に規定し、届け出と社内周知を行えば受給できるというシンプルな流れです。
ただ、ハードルがあるとすれば、現状の定年制度を就業規則にどのように落とし込み、規定していけばよいか?と言うことだと思います。
定年制度の場合、事業所によって記載の仕方が多種多様です。
この助成金を申請する場合、どこの部分をどのように修正していく必要があるのかは、慎重に進めて行く必要があります。
また、「高年齢者雇用管理に関する措置」という中高齢者に対する配慮の規則や取組を導入しないといけないのもやや知識が必要となります。
以下の①~⑦の措置を指しますが、この中から1つ以上の措置を実施していることが求められます。
① 職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等
② 作業施設・方法の改善
③ 健康管理、安全衛生の配慮
④ 職域の拡大
⑤ 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
⑥ 賃金体系の見直し
⑦ 勤務時間制度の弾力化
中高年対象の助成金は全て、この用件が組み込まれていますので事前の対策が必要です。
こうした諸処の課題をスムーズに進めて支給申請まで一括してサポートさせていただくために同研究会は発足されました。
奨励金の活用でご相談、お悩みがございましたら、中高年支援の助成金に専門特化した経験豊富な「全国奨励金活用研究会」までお問い合わせフォームまたはお電話にてご相談ください。