Contents
計画申請
この助成金は、「計画申請」と「支給申請」の2回の手続きが必要となります。
計画時には「無期雇用転換計画」の期間を3年から5年の間で決めて提出します。
この計画申請前にやっておかなけれないけない重要なことがあります。
「高年齢者雇用管理に関する措置」という中高齢者(55歳以上)に対する配慮の規則や取組を導入しておかないといけません。
以下の①~⑦の措置を指しますが、この中から1つ以上の措置を実施していることが求められます。
① 職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等
② 作業施設・方法の改善
③ 健康管理、安全衛生の配慮
④ 職域の拡大
⑤ 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
⑥ 賃金体系の見直し
⑦ 勤務時間制度の弾力化
中高年対象の助成金は全て、この用件がほぼ必須となっていますので、事前の対策をすることが必要です。
これらの取組が終わりましたら、無期雇用転換計画書に必要書類を添えて、無期雇用転換計画の開始日から起算して、6か月前の日から2か月前の日までに、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県各支部に書類を提出します。

支給額
支給申請
支給申請の際には、対象者の方の以下の主な書類が必要となります。
①転換後6ヶ月分の出勤簿・タイムカード
②転換後6ヶ月分の賃金台帳・給与明細書
③転換前・転換後の雇用契約書・労働条件通知書
これらと必要な書類を添えて、転換後 6 か月分(勤務した日数が 11 日未満の月は除く。)の賃金を支給した日の翌日から起算し て2か月以内てに独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県各支部に書類を提出します。
まとめ
この奨励金は「高年齢者雇用管理に関する措置」に取組み、無期転換制度を就業規則に規定し、対象者に無期転換を行えば受給できる、という流れになります。
ハードルがあるとすれば、「現状の制度に何の措置をプラスして就業規則にどのように落とし込み、規定していけばよいか?」と言うことだと思います。
中高年に特化して制度整備をされている事業所は現状ではあまり多くございませんので、この助成金を申請する場合、どの措置をどのように記載し、取り組んでいくか修正していくかについては、慎重に進めて行く必要があります。
でないと、「制度を作ったはいいが、取り組むのが困難」という結果になってしまい、計画申請前に取り組める従業員がいない、ということにもなりかねません。
こうした諸処の課題を乗り越えて、スムーズに最終の支給申請まで一括してサポートさせていただくために同研究会は発足されました。
上記奨励金の活用でご相談、お悩みがございましたら、中高年支援の助成金に専門特化した経験豊富な「全国奨励金活用研究会」までお問い合わせフォームまたはお電話にてご相談ください。